四日市で交通事故後の痛みでお悩みの方へ③ ~四日市の和接骨院~

今回は「自賠責保険」「任意保険」についてです。

①自賠責保険とは?

 “自動車を運転するときには「道路交通法」の他にも「自動車損害賠償補償法(自賠法)」が関係します。

 この法律により「自動車(二輪を含む)・原動機付き自転車」を運行する際は「自賠責保険」に加入することが

 義務付けられています。“ 

 しかし上記以外の交通上用具(自転車等)には加入義務はありませんので「交通事故=自賠責保険」

 ではないのでご注意を!

<自賠責保険の内容>
 ・対人賠償(他人のことで自身ではない)

<補償内容>
 ①傷害に関わる損害:上限120万円
 ②後遺障害に関わる損害:75万円~4000万円
 ③死亡に関わる損害:3000万円

<自賠責保険で認められているもの>
 ・応急手当費
 ・診察料
 ・投薬・手術・処置料
 ・柔道整復等の費用
 ・診断書等の文書料
 ・通院交通費や付添え看護料
 その他
 ・交通事故証明書等の文書料
 ・休業損害
 ・通院慰謝料

自賠責保険が使えるケース、使えないケース
 使える:・対人賠償である
     ・相手が自賠責保険に加入している
     ・保険が有効である
      →強制保険なら、まれに「自賠責保険未加入」のことがある。

 使えない:・ひき逃げ等で、相手の自賠責保険の所在が不明
      ・過失100%の加害者である
      ・対物賠償

※過失割合によっては制限がかかります。 自身の過失が70~95%の時は、20%減額されます。
※加害者でも自賠責保険は使えますが条件があります。 100%加害者の場合などには適応されません。
 

任意保険とは?

一言で言えば自賠責保険では補償しきれない部分を補う保険。

<対象>
 ・対人賠償
 ・相手の車や物への補償:対物保険
 ・自身の車の修理費用:車両保険
 ・自身の家族のケガの補償:人身傷害や搭乗者傷害

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