今回は「自賠責保険」と「任意保険」についてです。
①自賠責保険とは?
“自動車を運転するときには「道路交通法」の他にも「自動車損害賠償補償法(自賠法)」が関係します。
この法律により「自動車(二輪を含む)・原動機付き自転車」を運行する際は「自賠責保険」に加入することが
義務付けられています。“
しかし上記以外の交通上用具(自転車等)には加入義務はありませんので「交通事故=自賠責保険」
ではないのでご注意を!
<自賠責保険の内容>
・対人賠償(他人のことで自身ではない)
<補償内容>
①傷害に関わる損害:上限120万円
②後遺障害に関わる損害:75万円~4000万円
③死亡に関わる損害:3000万円
<自賠責保険で認められているもの>
・応急手当費
・診察料
・投薬・手術・処置料
・柔道整復等の費用
・診断書等の文書料
・通院交通費や付添え看護料
その他
・交通事故証明書等の文書料
・休業損害
・通院慰謝料
自賠責保険が使えるケース、使えないケース
使える:・対人賠償である
・相手が自賠責保険に加入している
・保険が有効である
→強制保険なら、まれに「自賠責保険未加入」のことがある。
使えない:・ひき逃げ等で、相手の自賠責保険の所在が不明
・過失100%の加害者である
・対物賠償
※過失割合によっては制限がかかります。 自身の過失が70~95%の時は、20%減額されます。
※加害者でも自賠責保険は使えますが条件があります。 100%加害者の場合などには適応されません。
任意保険とは?
一言で言えば自賠責保険では補償しきれない部分を補う保険。
<対象>
・対人賠償
・相手の車や物への補償:対物保険
・自身の車の修理費用:車両保険
・自身の家族のケガの補償:人身傷害や搭乗者傷害